お問合せは
0120−010−424
03-3479-1751(代)
     
  English
  Home
  借りる
  買う
  貸す
  売る
  事業用不動産
  物件求む
  不動産FAQ
  関連リンク
  青山タウン情報
  求人採用情報
  お問合せ
  会社案内
  サイトマップ
青山ベルコモンズ前の
青い看板が目印です。
銀座線『表参道駅』徒歩5分
銀座線『外苑前駅』徒歩2分
東京都港区南青山2-27-22
青山安田ビル2.7.8階   Map
◆価格査定
◆物件登録
アドバイス
◆FAQ
 
売り方マニュアル
STEP1 情報を集める 情報の収集  方法  アドバイス
STEP2 価格を設定する 相場  単価  価格の設定  数字  アドバイス
STEP3 不動産会社に連絡する 会社選び  会社の種類  問合せ  アドバイス
STEP4 売却を依頼する 査定  査定方法  契約の種類  広告  手数料  アドバイス
STEP5 購入申込を受ける 内見  申込  申込金  価格交渉  ローン利用の特約  売渡承諾書  アドバイス
STEP6 売買契約をする 必要書類  売買契約書  状況確認書  アドバイス
STEP7 物件を引き渡す 準備  確認  カギ  精算  瑕疵担保責任  アドバイス



STEP1 情報を集める
   
− 情報の収集 −
  今まで住んでいた住居を売却しようと思ったり、事業用の賃貸マンションなどを処分しようと思った時には、まず「その物件がどのくらいの価格で売れるのか?」ということが、所有者の一番知りたい情報ではないでしょうか。
その情報収集の 最も手軽で簡単な方法は、類似する物件がその周辺で、今現在どのくらいの価格で売られているのかを、販売広告や物件データで確認する事です。
 
 
− 方 法 −
 
  1. 各種住宅情報誌で最寄駅名から類似した物件を調べる。
  2. 売却物件の付近やその最寄駅の不動産会社の店頭掲示広告をチェックする。
  3. インターネットで販売物件情報を検索する。
  4. 新聞の折り込み広告で周辺の販売物件を調べる。
  5. 投函売り出しチラシ、オープンルームの看板情報を調べる。

情報収集の方法は幾つかありますが、どれも一長一短で、複合的に利用した方がより効果的です。
労力や手間からすると、3番目のインターネットでの検索が一番効率よくできますが、中古の仲介物件情報は新築の販売物件に比べ、あまり多くないのが現状です。
雑誌や新聞折り込み広告等のチェックと合わせた方が良いでしょう。

 
 
− ワンポイントアドバイス −
  この段階での情報収集は、不動産売却必要な諸条件を決めるための下準備ですので、 主な目的は物件の価格や条件を客観的に調査する事にあります。

○現在どのような仲介物件が広告に出ているのか?
○お部屋の広さと価格の関係はどうか?
○周辺の新築マンションの価格は?

などの感覚を掴む事ができれば良いでしょう。
物件周辺の不動産会社に様子を聞くときは、「この近くでこの広さのものだといくらで売れますか?」と聞くより「この近くでこの広さのものを買うとしたらいくらですか?」と聞いた方がより実勢相場に近い回答が得られます。
 
   
   
STEP2 価格を設定する
   
− 相 場 −
 

仲介物件は「購入できる価格が売れている価格」です。より正確に言うならば「広告に出ている物件の10%前後引いた価格が売れている価格」です。
しかし、売ろうとする物件と広告物件の諸条件は違いますし、同条件での買主がそう頻繁に現れることはないので、この価格はあくまでも目安です。
最寄駅、地域、物件の築年数、グレード、内装の程度によって違いがありますので、これから売却する物件の相対レベルを把握することが必要になります。
物件の中には相場よりかなり高い価格で成約しているものもありますが、それはその物件固有の何らかの価値があるからで、地域で特に人気のあるマンションであったり、特別な建築設計であったり、または物件限定で探している特定の買主に特別なメリットがある物件です。

 
 
− 単 価 −
  俗に言う「坪単価」のことです。物件の占有面積(u数の場合、坪に換算)を価格で割ったものです。

例)
占有面積:100u 価格:5,000万円の場合

 5,000万円 ÷ (100×0.3025) ≒ 165万円

但し、占有面積にはバルコニーの面積は含めません。

「坪単価」は物件の築年数、グレード、立地、日当たり、眺望、内装の状況などは全く勘案しませんので、算出した「坪単価」を単純に比較することは無意味です。
また、中古物件の価格はディベロッパーの新築分譲とは異なり、それぞれの所有者の思惑が価格に含まれています。
例えば、所有者が諸般の事情で急いで売却したい場合は比較的安く価格設定していますし、強気の所有者はその反対です。
「坪単価」は物件そのもの価値を表すものではありません。あくまでも類似物件の目安として考えます。
 
 
− 価格の設定 −
  この段階での 売却価格の決定は最終的な契約価格のことではなく、「売却希望価格」のことです。
売主は誰でも「売却価格は高ければ高い方がいい」と言いますが買主はその正反対です。
通常は何らかの根拠から最低の売却希望価格を考えます。たとえば、ローンの残債が残っていたり、次の買い替え物件に充当する為などの「最低手取りでいくらほしい」というものをまず描き、その上で実勢相場を兼ねあわせ、売却希望価格を決定していきます。
 
 
− 数 字 −
  スーパーマーケットの広告同様に不動産の世界でも「数字のマジック」で消費者の購買意欲を駆っています。
3,000万円のマンションは2,980万円という様に、たった20万円引いただけでも安く感じられ、「これなら購入できる」と思わせます。
但し、2,999万円といった極端な数字はあまり見受けられません。 せめてこの場合は2,990万円でしょうか…。
最終的には不動産会社に売却を依頼する時にプロが広告の表示価格を工夫しますが、価格の設定をする上で予め考えておいてもよいのではないでしょうか。
 
 
− ワンポイントアドバイス −
 

価格設定は大変重要な項目ではありますが、この段階であまり神経質にならない方が良いでしょう。
売却希望価格は、実勢相場から判断するというよりも、「このくらいの手取りを確保したい」といった売り手の希望で考えた方がベターです。
不動産会社へ問い合わせをする前にある程度価格設定をしておけば、安易に不動産会社の提示する価格に従わずに済みます。 また、価格と同時に売却の日程などの最終希望日等があれば同時に決めておきます。

 
   
   
STEP3 不動産会社に連絡する
   
− 会社選び −
 

物件の情報収集をある程度済ませたら、次はどこに、どんな不動産会社があるかを調べます。

  1. 各種住宅情報誌に最寄駅の物件を掲載している不動産会社
  2. 売却物件の付近やその最寄駅にある不動産会社
  3. インターネットで類似物件の情報を公開している不動産会社
  4. 新聞の折り込み広告を出している不動産会社
  5. 投函売り出しチラシ、オープンルーム看板情報を提供している不動産会社

住宅情報誌等の情報やインターネットの情報では、実際の不動産会社の規模や立地、営業内容が掴みにくく、誇大に書かれている事も多いようです。実際に大手不動産関連会社と言う事であっても、現場に行ってみたら、ワンルームマンションに従業員一人というような事もよくあります。
面倒でも実際に足を運んだ方が賢明です。訪問すれば、その会社がどの様な営業内容なのか、どんな広告を出しているのか、従業員はどうか、などがすぐに分かります。

 
 
− 会社の種類 −
 

不動産会社と言ってもその種類はたくさんあります。
ここでは中古物件の仲介に関連する不動産会社の種類を幾つか上げてみます。

  1. 駅前や通り面の一階にある不動産会社
    いわゆる「街場の不動産屋さん」と言われている不動産会社です。
    昔から地元で営業しているところが多く、主な取扱物件はその会社周辺の賃貸アパート、マンションや、中古マンション、一戸建て等です。
    ほとんどの不動産会社はあまり広告費をかけず、店頭に物件チラシを張り出しています。飛込み客が大半で、従業員もどちらかと言うと年配の方が多いようです。 地域密着・限定の典型です。

  2. 地域限定の中小不動産会社
    ある程度限定した地域内で、賃貸の仲介、管理、売買仲介、買取り等オールラウンドに営業しています。
    「街場の不動産屋さん」と似ていますが、新しく設立されたところが多く 「昔ながらの〜」というイメージはほとんどありません。会社の立地があまりよくなくネームバリューもあまりないことから、広告費宣伝には大手に引けを取らないくらいかけています。新興の地域限定型の不動産会社です。

  3. 大手不動産仲介会社
    主要なターミナル駅には必ずと言っていいほど見かける不動産会社です。
    テレビや雑誌など色々なメディアに広告を出してしています。 ネームバリューがあるので物件は大量に集まっているようですが、物件同志の競争もそれなりに激しく、広告掲載できる物件は限られてしまうようです。
    ○○リハウスや○○チェリー21などはチェーン店で、一店ごとに独立した小さい会社の集まりです。名前から大手という誤認をしてしまう会社もたくさん有ります。

  4. 銀行系の不動産仲介会社
    会社名の前に銀行の名前が付いている不動産会社は、ほとんどその銀行系列の会社ですが、中には実際に系列会社であるにも係わらず、全く別名の会社も有ります。
    反対に実際には全く関係のない会社が類似する名前を使っているところも有ります。
    以前は系列銀行の融資先の物件を取り扱うことが多く、取扱地域もあまり特定されていませんでしたが、最近では一般の仲介や地域を絞った営業活動をしています。

  5. マンション分譲会社の仲介部
    元々は自社で分譲した物件の引き取り物件や、買い替え物件を主に扱っていましたが、ここも最近では、営業の間口を広げ、一般の仲介をはじめています。
    しかし、あくまでも自社ブランドの新築販売が主で仲介は副業というのが基本姿勢のようです。

  6. 買取り専門会社
    前述の各不動産会社はそのほとんどが仲介という立場で、買主を見つけ契約をしますが、この「買取会社」は自らが買主となります。
    格安物件や優良物件を仕入れて、内装に手を加え転売するのが主流です。
    完全な再販を目的として物件を購入しますので、仲介で成約する価格よりも一段下の価格で取引きされますが、その代わり、売主からの価格以外の条件は柔軟に受け入れてくれます。
    例えば、即日決済や極短期間の決済等も可能です。
 
 
− 問合せ −
  いよいよ不動産会社に問い合わせをします。
上記のように様々なタイプの不動産会社がありますが、幾つかを選び、まずは電話をしてみます。
例えば「○○マンションの一室を持っており、売却したいと思っていますが…」などと言えば、ほとんどの不動産会社はピンと来ます。 これでピンとこないような不動産会社は敬遠した方がよさそうです。
電話で聞く事は、まずその会社が中古の物件の売買や仲介をやっているかどうかと言うことです。最終的には担当者の名前を聞き、後日会社に資料を持ってい行くところまで、話しておきます。
 
 
− ワンポイントアドバイス −
  不動産会社の選び方で今後の売却活動の成否を左右すると言っても過言ではありません。
実に様々なタイプの不動産会社がありますが、大手の不動産会社だから安心だとか、物件から一番近いから安心である等一概には言えないようです。
大手不動産会社の場合、広告やネームバリューから多くの物件が集まるので、その分物件同志の競争率が激しく、自分の物件を紹介してもらえる機会が少なくなります。
また、その会社が「中古物件の仲介を積極的にやっているか?」「類似物件の仲介をやった事があるか?」などは必ずチェックしましょう。
不動産会社は「来る物件は拒まず受ける」ので、実際にはそうでないのに、あたかも得意であるような顔をして受付けることもあるようです。その会社の広告に常時出ていないような物件を依頼する時は特に要注意です。
電話での問合せ時でも、受付ではなく、直接営業担当者と話すようにして、その担当者の名前は必ず控えておきましょう。
 
   
   
STEP4 売却を依頼する
   
− 査 定 −
 

ここまでで、ある程度の流通相場の下調べは出来ていると思われますが、ここで不動産会社に実勢相場に合わせた物件の査定をしてもらいます。
一部の鑑定評価を除き、基本的な査定はどこの不動産会社でも無料で行いますから、必要に応じて2〜3社に聞いてみます。
この査定とは「幾らの価格であれば買い手がいるか?」という事ですが、これはなかなか難しく、実際にプロでさえ即答はできません。
最近は不動産会社のネットワーク化が進み、遠隔地の物件でもある程度調べられる様になりましたが、不慣れな地域の物件は地元の不動産会社に問い合わせているのが現状のようです。

 
 
− 査定方法 −
 

査定の方法は各会社によってまちまちですが、最も確実で現実味のある方法を上げておきます。

  1. マンションであれば、同じマンション内で過去3ヵ月以内の同階以上、同タイプの他の物件情報をリストアップしそれぞれの物件の値下げ状況や引合い状況を調べる。

  2. 近隣の同年代、同グレードの物件の単価(価格を部屋の広さで割った数値) を調べ平均値を算出する 。

  3. 過去3ヵ月以内の類似物件の成約価格と、それぞれの当初広告表示価格と比較し、指値の実績データを見ます。

1から3のデータを算出し、それらを基に価格を査定する方法が最も現実的です。
不動産鑑定や競売の査定などではあまりこの様な方法は取っていませんが、数値を参考 にしているのは確かです。

 
 
− 契約の種類 −
 

不動産会社に物件の売却を依頼する方法は下記の3種類があります。

  1. 専属専任媒介契約

    • 不動産会社を1社に限定し、売却の依頼をします。同時に複数の不動産会社に依頼することは出来ません。
    • 自分で買主を見つけた場合であっても、その不動産会社を通さずに契約する事はできません。
    • 不動産会社はその物件を建設省指定の流通機構へ5日以内に登録し、売主に対し1週間に1回以上、文書での報告を行う義務を負います。
    • 売主の都合で契約を途中解約する場合は不動産会社がそれまでかけた費用を負担します。
    • 契約期間は3ヵ月以内です。

  2. 専任媒介契約


    • 不動産会社を1社に限定し、売却の依頼をします。同時に複数の不動産会社に依頼することは出来ません。
    • 自分で買主を見つけた場合は、その不動産会社を通さずに契約できます。但し この場合不動産会社がそれまでかけた広告費用は負担しなければなりません。
    • 不動産会社はその物件を建設省指定の流通機構へ7日以内に登録し、売主に対し2週間に1回以上、文書での報告義務を負います
    • 契約期間は3ヵ月以内です。

  3. 一般媒介契約


    • 同時に複数の不動産会社に売却の依頼をする事が出来ます。
    • 不動産会社は流通機構への登録や売主への報告義務はありません。
    • 媒介を結んだ不動産会社を公開する「明示型」と非公開の「非明示型」の2種類が あります。
    • 契約期間は3ヵ月以内です。
 
 
− 広 告 −
 

不動産会社の行う広告には実に様々なものがありますが、各広告は単独ではなく、複合的に効率よく活用されています。

  1. 住宅情報誌
    リクルート社の発行する週刊「住宅情報」が主流です。物件が駅別、価格順に掲載されていて物件を探し始めた初期の購読者が多いようです。
    意外にも不動産会社がこれで物件チェックをする事もあります。
    広告掲載料金の割に、問い合わせ件数が多く、大手仲介不動産会社がよく利用していますが、一般媒介物件は同じ欄に複数掲載される恐れがあるので、掲載を敬遠しています。 また坪単価の高い物件もあまり掲載しません。

  2. 新聞折り込み広告
    金曜日の朝刊は不動産広告ラッシュです。カラーの新築物件広告が圧倒的な数ですが、その中に簡易印刷の中古物件のチラシが挟まっています。
    中古物件は 新築と違い、あまりチラシそのものに経費はかけられませんが、モノクロでも効果は大きいようです。しかも、エリアを限定して配布できるのも魅力です。
    オープンルームの開催予告の広告も折り込み広告として配布しています。

  3. オープンルーム開催
    毎週土、日には住宅地の何処かで「オープンルーム開催」という看板を見かけます。 ほとんどが空室物件のものですが、中には所有者がお住まい中の物件もあります。
    通りがかりの人や近所で賃貸物件を借りている人などが見に来る事が多く、特にマンションなどは同じタイプの間取りもあり、その中の住人や付近の住人が購入する確立は非常に高いです。
    通常オープンルームは他のチラシと並行して行います。

  4. インターネット
    不動産会社が独自に公開しているホームページで物件情報を掲載しているものや、不動産組合が主催するホームページに共同で掲載するもの等色々とあります。
    物件の概要や間取図面、建物写真等が見られるものや、物件の条件検索が出来たり、希望条件を登録しておくと自動的に物件が送付されるようなものまで様々です。
    インターネットによる情報掲載は費用が安く、広告制作準備期間が短い為リアルタイムの情報公開ができます。 都心の不動産会社ではこういった広告も急速に広まってきていますが、周辺部ではまだ他の媒体の方が圧倒的に多いようです。

  5. 投函チラシ
    郵便ポストに日常的に配布されているのが「投函チラシ」と呼ばれているものです。 物件周辺の住人や事務所など購入層のターゲットを絞って配布します。
    購入希望者はこれらのチラシは常時念入りにチェックしていますので広告としての効き目は大きいようです。

  6. 屋外広告
    電柱等に「売りマンション○○万円」という厚紙で掲載している広告です。
    基本的にはこれらの広告は法律上、違法行為ではありますが、大手不動産から中小不動産会社に至るまで日常的に掲示しています。
    最近では地域の風紀を考え、物件の販売終了時には撤去しています。また、商店街等の掲示については、広告掲示の許可を取ったりし、極力迷惑にならないような方法で行われています。 広告の効果は今の所これが一番です。

  7. 店頭広告
    不動産会社の壁や窓ガラスに掲載している昔ながらの広告です。不動産会社によってはいつまでも同じ物件を掲示していたりする事もあります。頻繁に情報を更新している会社の前にはいつも人が立ち止まっていますが、そうでない所は滅多に人が見ていません。
 
 
− 手数料 −
  専属専任、専任、一般媒介契約ともに成約時の売主の支払う手数料の額を同時に決めます。
法律上、不動産会社は売買仲介の成約時に受け取る仲介手数料の上限は物件価格の 3% + 6万円 に消費税加えた金額という定めがあります。
実際には殆どの(全てと言っても過言ではありませんが)不動産会社で、この上限を正規手数料としています。
仲介手数料は契約時に半金、決済時(物件引渡し時)に半金という支払方法が一般的です。
 
 
− ワンポイントアドバイス −
  媒介の依頼方法は「一般媒介契約」が同時に複数の不動産会社に依頼出来、一見メリットが多そうに思われますが、実際は正反対です。
もし気長に待つのであれば「一般媒介契約」、確実に決めるのであれば「専属(専任)媒介契約」です。
不動産会社からすると専属物件から優先して広告活動を行い、一般媒介物件は各取扱会社が互いに牽制し合うので積極的に広告出来ないのが実情です。
一般媒介の物件は互いに他社で決まるリスクを持っているので広告費は極力抑えてしまいます。
最近では 不動産の流通ネットワークが発展し、都心部ではほとんどの仲介会社がそこに加盟し、情報の相互提供を行っていますので、会社の大小よりも積極的に仲介をしている不動産会社に依頼をすると良いでしょう。
 
   
   
STEP5 購入申込を受ける
 
− 内 見 −
  不動産会社に売却の依頼をすると、購入希望者が物件の内部を見に、不動産会社と同伴で訪れて来ます。 これを「内見(ないけん)」と呼んでいます。
一部の投資家を除き、ほとんどの人は購入を検討している物件の内部を事前に見ます。
実際の部屋の広さや、間取り、図面ではわからない眺望等をチェックします。今現在住んでいる人の家具等の配置も参考にしています。
 
 
− 申 込 −
 

内見の後、物件の購入希望者が購入の申込みをしてきます。場合によっては内見の後数日後となる場合もあります。
「購入申込書」は不動産会社によってフォームが多少異なりますが、内容はほとんど同じです。
また、不動産会社が購入希望者に代って代理で「買付証明書」というものを提出する場合もあります。この場合は、購入希望者の氏名等の内容はこの段階では明示しません。
「購入申込書」の主な事項は以下の通りです。

  1. 購入希望価格、手付金の金額等
  2. 購入希望者の氏名、住所、生年月日(法人の場合は会社名、所在地、代表者氏名、設立年月日)
  3. 職業、勤務先名、勤務先所在地、業種、勤続年数、年収、役職
  4. 入居希望日(引渡し希望日)
  5. 契約可能日
  6. 決済方法(融資を利用、現金決済)

一般的には空欄がないように、すべての項目が記入されています。
最近では価格(値引き依頼)や引渡し条件等の交渉のあることが多くなっています。

 
 
− 申込金 −
 

購入申込者は申込みと同時に「購入申込金」を不動産会社に預けます。
以前は「預かり金」と称して、物件を探しに来た人から、具体的な内見などをする前に、とりあえずお金を預かって、契約するまで返さないといった悪徳業者の横行がありましたが、10年ほど前に法律が改正され「物件を特定しない預かり金」は禁止されました。現在では「申込証拠金」として、物件を特定した申込金を預かることになっていますので、その物件が万一他で決まった場合や価格交渉が出来なかった場合、申込金はその全額を申込者へ返還する義務があります。
購入申込金は通常、売主には預けず、不動産会社が預かり、購入申込者に預かり証を発行します。

 
 
− 価格交渉 −
  最近では「購入申込書」の金額のほとんどが、物件の表示価格より下回っています。
言い換えれば、購入希望者が指値することが通例になっています。
広告表示価格に対して購入希望者は、自分の予算や周辺の物件と比較して、希望する価格で「購入申込書」を記入してきます。
購入希望者は同時に複数の物件に対して価格交渉をしてきますので、申込に対しての返答が遅れたりすると価格交渉が成立しなかったものと受け止め、他の物件を探し始めます。
「購入申込書」は特に有効期限を定めないことが多いのですが、通常は最長で1週間と考えておいたほうが良いでしょう。
 
 
− ローン利用の特約 −
 

不動産を購入する場合に銀行等の融資を受けて購入される方がいます。
契約書の文面には万一ローンが承諾されなかった場合、契約を白紙解約に出来る条文が入っています。
この場合、契約自体が白紙になりますので、売主は明らかにローンが承認されないような申込み者の場合、注意が必要です。
このローンの特約期間は通常3週間から1ヵ月以内で、この期間中は当然他の買主と契約をすることが出来ません。
特に同時に複数の購入希望者がいた場合、売却のチャンスを失うことにもなりますので、不動産会社と慎重に打ち合わせをしましょう。

 
 
− 売渡承諾書 −
  「購入申込書」に対する回答が「売渡承諾書」と言われるものです。
これは「誰に、この価格で、この条件であれば売却を確約します」という書面です。 言い換えれば、この書面をもって売買の意志表示となり、法律上はで商談が成立したことになります。
「売渡承諾書」には期日が2週間程度あるものが一般的です。
 
 
− ワンポイントアドバイス −
 

内見の日時は購入しようとする方の都合に極力合わせましょう。時間が合わず内見を見送ったりするのは非常にもったいないことです。
内見の時にお部屋を整理整頓しておくのは常識です。また、購入希望者は寝室やトイレ、台所等生活の基盤となる場所を見ますので、洗濯物など見られて困るものは事前に片づけておくのがマナーです。
生活の臭いなども気になるので、生ゴミ等は処分し、換気にも充分気を使いましょう。
売主は「購入申込書」を受け取ってからが勝負です。
購入希望価格が表示価格の満額であれば、価格について問題はありませんので返答は即座にします。
ローン条件付の申込みについては、購入希望者の収入や勤務先等を聞いた上で、不動産会社の担当者との打ち合わせが必要です。
極端な言い方をすれば、少々価格が安くても確実に決済できる方と契約した方が無難ということです。
購入希望者は複数の物件を同時に申し込み、最終的に自分の希望条件になった物件に決定する人が大半ですので、回答は早目にします。優柔不断な態度も禁物です。
また、価格については一発回答だけでなく互いに歩み寄ることも必要です。

 
   
   
STEP6 売買契約をする
   
− 必要書類 −
 

売買契約時には次の様な書類が必要になります。
契約時に全てが必要なわけではありませんが、最終的には必要ですので用意しておきましょう。

  1. 売買契約書、重要事項説明書
  2. 売渡承諾書
  3. 登記済権利証
  4. 購入時の重要事項説明書
  5. 手付金の領収書
  6. 登記簿謄本、建物図面
  7. 土地の賃貸借契約書(物件が借地権の場合)
  8. 評価証明書(土地・建物)
  9. 固定資産税納付書
  10. 実印、印鑑証明書、住民票、資格証明書
  11. 賃貸借契約書、入居申込書、家賃入金通帳のコピー(賃貸中の物件の場合のみ)
  12. ローン返済の償還表
  13. 建物管理規約
  14. 物件状況確認書

は通常不動産会社が用意します。購入時のパンフレット等があれば用意しておきます。

 
 
− 売買契約書 −
 

売買契約書は何処の不動産会社もほとんど同じような内容ですが、契約前は必ず売主自ら確認しましょう。
以下に主な項目を挙げてみます。

  1. 売主、買主名
  2. 物件名所在地、名称、号室
  3. 取引物件の面積
  4. 売買価格、手付金の額
  5. 引渡日
  6. 違約金の金額

契約書の最終部分に特約事項、または特記事項という個別に約束事が記入できる欄があります。

 
 
− 状況確認書 −
 

売却物件に付随するものでそのまま残していくものと、撤去するものとを明確にします。
売主、買主で物に対する価値観が違ったり、解釈の相違から思わぬトラブルを招きますので要注意です。
出来れば、売買契約時ではなくもっと前に明確にしていおいた方が賢明でしょう。
たとえば「物件の内装が特に気に入って購入意志を示したのにそれらをすべて持っていかれては困る」、「庭の樹木や造作物が気に入って申し込んだのに」あるいは「こんな物を置いていかれても困る」といった場合もあります。

  1. 照明器具
  2. エアコン
  3. 庭の樹木、造作物
  4. 家具、収納、倉庫類
  5. 冷蔵庫、オーブン、食器洗機

これらは特に意思表示が必要なものです。

 
 
− ワンポイントアドバイス −
  契約書の書式は各不動産会社によって様々ですが、その内容はほとんど同様です。しかし念のために、売買契約書は必ず契約前に不動産会社から入手し、内容の確認をしておきましょう。
契約の現場で「条文を変更したい」、「特約条項を付け加えたい」な等と言うのは円滑な契約を妨げ、場合によっては売主、買主の信頼関係の崩壊につながりかねません。
売買契約を交す時は書類の読み合わせとサイン、金銭授受のみというぐらいの感覚で臨みましょう。
 
 
   
STEP7 物件を引き渡す
   
− 準 備 −
  買主の代金支払の準備が進めば、次は引越しの準備を行わなければなりません。
引越し会社や廃品回収会社の手配等は早めに行います。 物件の引き渡し日が正式に確定すれば絶対にその日迄に退去してなくてはなりません。
残していく電気製品等の取扱説明書や保証書があれば一式をセットにしておきます。エアコンのリモコン等も忘れやすいので注意が必要です。
 
 
− 確 認 −
  売買代金の授受をする前に必ず物件状況の確認を、不動産会社の担当者立会いの元で行います。
この時点で、再度撤去物のチェックを行います。 何かの不手際があったり、器具、調度品の大きな破損等は引渡し日までに責任を持って修理します。
 
 
− カ ギ −
  物件引渡しと同時に鍵の引渡しを行います。
どんな購入者でも前所有者の鍵をそのまま使用し続けることはありませんが、内装の改装工事会社等に貸し出す場合に数本必要となりますので、基本的にはすべての鍵を新所有者へ無償で譲渡します。
 
 
− 精 算  −
  マンションの管理費、修繕積立金や固定資産税の精算は物件の引渡しと同時に行います。
物件の引渡し日を境に電気、ガス、水道の公共料金の精算は売主が事前に行います。 郵便局への転居届け、住民票の手続きを始め役所等の手続き等も忘れずに行いましょう。
賃貸中のマンションを売却した場合は賃貸借契約書の名義変更と敷金の移行などの手続きも必要です。
 
 
−瑕疵担保責任 −
  これは俗に「目に見えない傷」や「隠れた欠陥」と言われるものの責任の所在のことです。
本来あるべき柱や壁が手抜き工事でなかったり、欠陥工事によって床が突然抜けたと言うようなものが上げられます。
「瑕疵担保責任」とは買主がこれらを発見したら、たとえ物件引き渡し後であっても、売主が修繕や損害賠償の責めを負うことをいいます。
通常は責任の負担期間は引き渡し日から6ヵ月が主流です。
この「瑕疵担保責任」の範囲の解釈でトラブルになることもあります。たとえば水漏れや排水のつまり、給水の低水圧などの水周りの苦情が多いようですが、 現状は給水の低水圧以外はほとんど売主の費用負担で修理しています。
 
 
− ワンポイントアドバイス −
  長年住んでいた住居を引き払うのは片付けも大変です。
引越しの準備や手配は早めに行い、引渡し日には必ず明渡せるようにします。
買主が内装リフォームをするか否かは別として引っ越し後の、水周りや床の簡単な清掃は最低限のマナーとして行いましょう。
「物件の引渡し」は売却活動の最終項目です。売主側が「お金さえいただければ〜」というような考え方では後々に大きなトラブルを招く恐れがありますので、最後まで慎重に行いましょう。
また、物件の引渡し後はいかなる理由があっても、新所有者に無断で物件に立ち入ることが出来ません。
奥様の「へそくり」や屋根裏にしまっておいた宝物なども忘れずチェックしましょう。
 
   




























 
お電話でのお問合せは フリーダイヤル 0120−010−424 または 03-3479-1751(代) まで

Home借りる買う貸す売る事業用物件求むFAQリンクタウン情報メルマガお問合せ
当サイトのご利用についてプライバシーポリシー求人採用会社案内サイトマップEnglish

 
- Copyright (C) Orient Kosan Co., Ltd. All rights reserved. -